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米国税務情報の登録方法【アドセンス・YouTube収益】5月31日までに登録しないと収益24%減!

米国税務情報の登録方法 ブログ運営

ブログやYouTubeでGoogle AdSenseを取得し、収益がある人は5月31日までにGoogle AdSenseの米国税務情報を登録しないと、収益から24%源泉徴収されてしまいます。

実際には簡単な入力で終わりましたがわかりにくい箇所もありましたので、以下に登録手順を載せておきますね。

 

登録に必要なもの

米国税務情報登録をするために必要なもの

・マイナンバー

(マイナンバーカードを発行していなくても、番号が分かれば問題ありません。)

 

アドセンス管理画面にログイン

まず、グーグルアドセンスの管理画面にログインします。

ホーム画面から左上の【三マーク】(メニュー)をクリック、【お支払い】を選択します。

お支払い画面を下にスクロールすると設定のボックスが表示されているので、その中の【設定を管理する】をクリックします。

右下青色の【税務情報の追加】ボタンをクリック 

Googleアカウントの入力を求められるのでIDとパスワードを入力します。

 

 

必要事項を入力していきます

内容を読んで適切なものを選択し、進んでいきます。

私の場合は個人でブログを運営しているので【個人】を選択し、次へ。

 

日本在住なので【いいえ】を選択

 

【W-8納税申告用紙タイプを選択】

米国と取引して収益を得ていないので、私は【W-8BEN納税フォーム】を選択します。

  

W-8BEN納税フォームへ必要事項を入力

表示される項目にしたがって入力していきます。

 

1.納税者番号

【個人名】【市民権のある国/地域】を入力します。

個人名はローマ字表記です。

 

次に納税者番号を入力します。

【外国のTIN】に日本で発行されているマイナンバーを入力しましょう。(半角数字)

 

2.住所

住所を入力します。

【お住いの国や地域】【郵便番号】【都道府県】【市区郡】【住所】に英語またはローマ字表記で入力します。

【送付住所は定住所と同じである】にチェックを入れます。

  

3.租税条約

租税条約については【はい】を選択し、【国/地域】は日本を選択します。

 

特別な料率や条件にて、収益源がブログ運営のみなら【サービス(AdSenseなど)】を選択、【第7条第1項】【0%(軽減税率)】を選択します。

※ほかに該当する項目がある方はそれぞれチェックし、軽減税率を申告してください。

 

4.書類のプレビュー

ここまで入力し、次へを押すと申告書類のプレビューが作成されます。

全て英語ですが、入力に間違いがないか目を通してチェックしておくと良いでしょう。

  

5.納税証明

【戸籍上の姓名】欄にローマ字表記で入力します。

署名欄に記された人物はご自身ですか?という質問には【はい】を選択します。

 

6.米国内で行っている活動とサービス、および宣誓供述書

質問内容には該当しないので【いいえ】を選択します。

その下の「私は、Googleまたは…保証します。」にもチェックを入れます。

 

過去に支払いを受けたことがあるかどうかの質問に答え、送信ボタンをクリックします。

 

 

ホーム画面で確認

おつかれさまでした!

税務情報登録が正しく完了しているか、アドセンス管理画面で確認してみましょう。

 

ステータス:承認済み

フォームW-8BENサービス サービス源泉徴収税率:0% 申請済み

 

と表示されていれば大丈夫です。

 

申請期限は5月31日なので、忘れずに登録しておきましょう!

 

 

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